日本子宮移植研究会会則

第1章

総則

 第1条

名称

本会は日本子宮移植研究会と称する
英名はJapan Society for Uterus Transplantation(JSUTx)とする

 第2条

事務局

本会は事務局を京都大学医学研究科人間健康科学系専攻(〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町53)内に置く

第2章

目的

 第3条

目的

本会は子宮移植に関する基礎的・臨床的研究を進める上において、婦人科、産科、生殖医療、移植医療などの各領域の交流を深め、知的レベルの向上を意図し、倫理的ならびに法的問題を検討し、臨床応用の際の相互協力体制の確立を図る。さらに医療者のみならず、一般社会に向けた情報を継続的に発信することにより、子宮移植への理解と論議の場を提供し、新たな医療の発展に貢献することを目的とする。

第3章

事業

 第4条

事業

本会は以下の事業を行う。
1. 学術集会あるいは学術講演会の開催。
2. その他、第3条の目的達成に必要な事項。

第4章

会員

 第5条

会員の資格・種別

会員本会の目的に賛同する医師、看護師、臨床心理士、研究者、さらには広く子宮移植に関わる者で入会した者を正会員とする。

 第6条

入会
1. 本会へ入会を希望する者は、本学会HPにて必要事項を記入し、会費を納入のうえ、理事会の承認を得なければならない。
2. 再入会の場合も同様とする。

 第7条

会費

本会への会費は次の通りとする。
年度会費(4月1日から翌年3月31日まで)  2,000円

 第8条

会員の権利

会員は次の権利を有する。
1. 本会の総会に出席することができる。
2. 本会の主催する学術集会・講演会に参加することができる。

 第9条

会員の義務

会員は所定の会費を納入する義務を負う。

 第10条

退会

本会を退会しようとするものは、その旨を本会に通知しなければならない。

 第11条

除名

会員が次の各号の一つに該当するときは、理事長は理事会の議を経てこれを除名することができる。
1. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時。
2. 本会の総会の決定に違反した時。
3. 会費を2年以上滞納した時。

 第12条

第1条 資格の喪失

会員は次の事由によってその資格を喪失する。
1. 退会した時。
2. 死亡もしくは失踪宣言を受けた時。
3. 除名された時。

第5章

役員

 第13条

役員

本会には次の役員を置く。
1. 顧問   若干名
2. 理事長  一名
3. 理事   若干名
4. 幹事   若干名
5. 会計監事 若干名

 第14条

顧問

顧問は、本会事業に対し、指導的立場から助言を行う。

 第15条

顧問の委託

顧問は、理事長により推薦され、理事会の承認を経て委託する。

 第16条

理事長

理事長は、本会を代表し本会事業の責任者として責務を遂行する。理事会を招集する

 第17条

理事長の選出

理事長は、理事会にて理事の互選により選出する。
任期は2年間とするが、再選を妨げない。

 第18条

理事

理事は、理事会を構成し、会務に関する事項を議決する。

 第19条

理事の選出

理事の選出及び辞職は理事会にて承認する。

 第20条

当番理事

当番理事は当該学術集会あるいは当該学術講演会の開催・運営の責任を持つ。

 第21条

当番理事の選出

当番理事の選出は理事会で決定する。

 第22条

監事

幹事は、会員連絡、学術集会あるいは学術講演会の設営、収支管理、決算など、会の実務運営にあたる。
尚、幹事選出は理事長に委託する。

 第23条

会計監事

本会の決算は毎会計年度終了後、監査を経て直近の理事会にて報告する。

第6章

会計

 第24条

経費

本会の経費は学術集会あるいは学術講演会参加費、その他の収入をもって当てる。

第7章

第1章 学術集会・学術講演会

 第25条

学術集会・学術講演会

学術集会あるいは学術講演会は、年1回以上開催する。
尚、学術集会・学術講演会は共催企業等と共催することもできる。

第8章

理事会

 第26条

理事会の開催

理事会は、年1回以上必要に応じて適宜開催する。

 第27条

理事会の成立

理事会の成立は、委任状を含む理事の過半数をもって行う。

 第28条

理事会の議決

理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって行う。理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、また理事長または他の理事を代理人として表決を委任できる。

第9章

倫理委員会

 第29条

倫理委員会の設置

当研究会内に倫理委員会を設置することができる。

 第30条

倫理委員会の目的

子宮移植に関わる倫理的問題を専門的に検討し、理事会に諮問する。

 第31条

倫理委員会の細則

倫理委員会の細則は本会則内規により規定する。

第10章

会則の改定

 第32条

会則の改定

本会則改定は、理事会が必要と認めた時改定する。

 第33条

会則の改定手続き

本会則改定は、理事会にて出席者の2/3以上の賛成を必要とする。

付則

本会則は、平成26年3月15日より施行する。
平成26年8月17日、第2回理事会にて一部改定
平成27年5月16日、第3回理事会にて一部改定
平成27年11月3日、第4回理事会にて一部改定
平成28年11月27日、第5回理事会にて一部改訂
平成29年4月9日、第6回理事会にて一部改訂

日本子宮移植研究会
理事長 菅沼 信彦