第1章 |
総則 |
第1条 |
名称 本会は日本子宮移植研究会と称する |
第2条 |
事務局 本会は事務局を京都大学医学研究科人間健康科学系専攻(〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町53)内に置く |
第2章 |
目的 |
第3条 |
目的 本会は子宮移植に関する基礎的・臨床的研究を進める上において、婦人科、産科、生殖医療、移植医療などの各領域の交流を深め、知的レベルの向上を意図し、倫理的ならびに法的問題を検討し、臨床応用の際の相互協力体制の確立を図る。さらに医療者のみならず、一般社会に向けた情報を継続的に発信することにより、子宮移植への理解と論議の場を提供し、新たな医療の発展に貢献することを目的とする。 |
第3章 |
事業 |
第4条 |
事業 本会は以下の事業を行う。 |
第4章 |
会員 |
第5条 |
会員の資格・種別 会員本会の目的に賛同する医師、看護師、臨床心理士、研究者、さらには広く子宮移植に関わる者で入会した者を正会員とする。 |
第6条 |
入会 |
第7条 |
会費 本会への会費は次の通りとする。 |
第8条 |
会員の権利 会員は次の権利を有する。 |
第9条 |
会員の義務 会員は所定の会費を納入する義務を負う。 |
第10条 |
退会 本会を退会しようとするものは、その旨を本会に通知しなければならない。 |
第11条 |
除名 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事長は理事会の議を経てこれを除名することができる。 |
第12条 |
第1条 資格の喪失 会員は次の事由によってその資格を喪失する。 |
第5章 |
役員 |
第13条 |
役員 本会には次の役員を置く。 |
第14条 |
顧問 顧問は、本会事業に対し、指導的立場から助言を行う。 |
第15条 |
顧問の委託 顧問は、理事長により推薦され、理事会の承認を経て委託する。 |
第16条 |
理事長 理事長は、本会を代表し本会事業の責任者として責務を遂行する。理事会を招集する |
第17条 |
理事長の選出 理事長は、理事会にて理事の互選により選出する。 |
第18条 |
理事 理事は、理事会を構成し、会務に関する事項を議決する。 |
第19条 |
理事の選出 理事の選出及び辞職は理事会にて承認する。 |
第20条 |
当番理事 当番理事は当該学術集会あるいは当該学術講演会の開催・運営の責任を持つ。 |
第21条 |
当番理事の選出 当番理事の選出は理事会で決定する。 |
第22条 |
監事 幹事は、会員連絡、学術集会あるいは学術講演会の設営、収支管理、決算など、会の実務運営にあたる。 |
第23条 |
会計監事 本会の決算は毎会計年度終了後、監査を経て直近の理事会にて報告する。 |
第6章 |
会計 |
第24条 |
経費 本会の経費は学術集会あるいは学術講演会参加費、その他の収入をもって当てる。 |
第7章 |
第1章 学術集会・学術講演会 |
第25条 |
学術集会・学術講演会 学術集会あるいは学術講演会は、年1回以上開催する。 |
第8章 |
理事会 |
第26条 |
理事会の開催 理事会は、年1回以上必要に応じて適宜開催する。 |
第27条 |
理事会の成立 理事会の成立は、委任状を含む理事の過半数をもって行う。 |
第28条 |
理事会の議決 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって行う。理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、また理事長または他の理事を代理人として表決を委任できる。 |
第9章 |
倫理委員会 |
第29条 |
倫理委員会の設置 当研究会内に倫理委員会を設置することができる。 |
第30条 |
倫理委員会の目的 子宮移植に関わる倫理的問題を専門的に検討し、理事会に諮問する。 |
第31条 |
倫理委員会の細則 倫理委員会の細則は本会則内規により規定する。 |
第10章 |
会則の改定 |
第32条 |
会則の改定 本会則改定は、理事会が必要と認めた時改定する。 |
第33条 |
会則の改定手続き 本会則改定は、理事会にて出席者の2/3以上の賛成を必要とする。 |
付則
本会則は、平成26年3月15日より施行する。
平成26年8月17日、第2回理事会にて一部改定
平成27年5月16日、第3回理事会にて一部改定
平成27年11月3日、第4回理事会にて一部改定
平成28年11月27日、第5回理事会にて一部改訂
平成29年4月9日、第6回理事会にて一部改訂
日本子宮移植研究会
理事長 菅沼 信彦
日本子宮移植研究会 Japan Society for Uterus Transplantation(JUSTx)