第1章
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総則
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第1条 |
名称
本会は日本子宮移植研究会と称する
英名はJapan Society for Uterus Transplantation(JSUTx)とする
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第2条 |
事務局
本会は事務局を京都大学医学研究科人間健康科学系専攻(〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町53)内に置く
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第2章
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目的
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第3条 |
目的
本会は子宮移植に関する基礎的・臨床的研究を進める上において、婦人科、産科、生殖医療、移植医療などの各領域の交流を深め、知的レベルの向上を意図し、倫理的ならびに法的問題を検討し、臨床応用の際の相互協力体制の確立を図る。さらに医療者のみならず、一般社会に向けた情報を継続的に発信することにより、子宮移植への理解と論議の場を提供し、新たな医療の発展に貢献することを目的とする。
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第3章
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事業
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第4条 |
事業
本会は以下の事業を行う。
1. 学術集会あるいは学術講演会の開催。
2. その他、第3条の目的達成に必要な事項。
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第4章
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会員
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第5条 |
会員の資格・種別
会員本会の目的に賛同する医師、看護師、臨床心理士、研究者、さらには広く子宮移植に関わる者で入会した者を正会員とする。
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第6条 |
入会
1. 本会へ入会を希望する者は、本学会HPにて必要事項を記入し、会費を納入のうえ、理事会の承認を得なければならない。
2. 再入会の場合も同様とする。
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第7条 |
会費
本会への会費は次の通りとする。
年度会費(4月1日から翌年3月31日まで) 2,000円
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第8条 |
会員の権利
会員は次の権利を有する。
1. 本会の総会に出席することができる。
2. 本会の主催する学術集会・講演会に参加することができる。
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第9条 |
会員の義務
会員は所定の会費を納入する義務を負う。
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第10条 |
退会
本会を退会しようとするものは、その旨を本会に通知しなければならない。
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第11条 |
除名
会員が次の各号の一つに該当するときは、理事長は理事会の議を経てこれを除名することができる。
1. 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時。
2. 本会の総会の決定に違反した時。
3. 会費を2年以上滞納した時。
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第12条 |
第1条 資格の喪失
会員は次の事由によってその資格を喪失する。
1. 退会した時。
2. 死亡もしくは失踪宣言を受けた時。
3. 除名された時。
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第5章
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役員
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第13条 |
役員
本会には次の役員を置く。
1. 顧問 若干名
2. 理事長 一名
3. 理事 若干名
4. 幹事 若干名
5. 会計監事 若干名
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第14条 |
顧問
顧問は、本会事業に対し、指導的立場から助言を行う。
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第15条 |
顧問の委託
顧問は、理事長により推薦され、理事会の承認を経て委託する。
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第16条 |
理事長
理事長は、本会を代表し本会事業の責任者として責務を遂行する。理事会を招集する
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第17条 |
理事長の選出
理事長は、理事会にて理事の互選により選出する。
任期は2年間とするが、再選を妨げない。
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第18条 |
理事
理事は、理事会を構成し、会務に関する事項を議決する。
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第19条 |
理事の選出
理事の選出及び辞職は理事会にて承認する。
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第20条 |
当番理事
当番理事は当該学術集会あるいは当該学術講演会の開催・運営の責任を持つ。
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第21条 |
当番理事の選出
当番理事の選出は理事会で決定する。
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第22条 |
監事
幹事は、会員連絡、学術集会あるいは学術講演会の設営、収支管理、決算など、会の実務運営にあたる。
尚、幹事選出は理事長に委託する。
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第23条 |
会計監事
本会の決算は毎会計年度終了後、監査を経て直近の理事会にて報告する。
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第6章
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会計
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第24条 |
経費
本会の経費は学術集会あるいは学術講演会参加費、その他の収入をもって当てる。
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第7章
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第1章 学術集会・学術講演会
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第25条 |
学術集会・学術講演会
学術集会あるいは学術講演会は、年1回以上開催する。
尚、学術集会・学術講演会は共催企業等と共催することもできる。
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第8章
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理事会
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第26条 |
理事会の開催
理事会は、年1回以上必要に応じて適宜開催する。
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第27条 |
理事会の成立
理事会の成立は、委任状を含む理事の過半数をもって行う。
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第28条 |
理事会の議決
理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって行う。理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、また理事長または他の理事を代理人として表決を委任できる。
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第9章
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倫理委員会
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第29条 |
倫理委員会の設置
当研究会内に倫理委員会を設置することができる。
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第30条 |
倫理委員会の目的
子宮移植に関わる倫理的問題を専門的に検討し、理事会に諮問する。
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第31条 |
倫理委員会の細則
倫理委員会の細則は本会則内規により規定する。
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第10章
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会則の改定
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第32条 |
会則の改定
本会則改定は、理事会が必要と認めた時改定する。
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第33条 |
会則の改定手続き
本会則改定は、理事会にて出席者の2/3以上の賛成を必要とする。
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